「固定式刺網漁業」とは、錨等で漁具を移動しないように固定した刺網を使用して行うなう漁業をいう。固定式刺網漁業は、第2種協同漁業に該当し、沿岸に於いては、一部協同漁業権として漁業協同組合に免許され、漁協の管理のもとに操業されているものもあるが、その多くは、知事許可漁業として漁業者が直接許可を受けて操業しているものが多い。
刺網とは魚類が遊泳通過する場所に、直交するように網を入れて、その網目に刺させたり絡ませたりして漁獲するものである。 刺網は1枚の細長い帯状の網の上辺に浮子(うき)を、下辺に沈子(おもり)をつけたもので、浮力と沈降力のバランスによって網を水中に垂直方向に張るようにしたものである。そして、網の位置を錨で固定したものを「固定刺網」、網を固定せず潮流、風向等のままに流して使用するものを「流し網」という。 そして、その目的によって網を二重にした2枚網、三重にした3枚網がある。 また刺網には「浮刺網」「底刺網」「流刺網」「まき刺網」等がある。